総合避難訓練 (クローバー・ナデシコ)
2023-01-27
こんにちは。
グループホームでの総合避難訓練(No.2)について話したいと思います。
グループホームなど自力避難が困難な方々が利用する施設において、「自動火災報知設備」「火災通報設備」などの設置基準が強化されました。消防署立ち合いの中、総合避難訓練も実施しなければなりません。
対象施設
■消防法施行令別表第1(6)項ロ老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5号の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。) |
1/27(火)夕方 クローバー・ナデシコ合同で、消防署員立ち合いの中、実際にベルを鳴らし避難訓練を実施しました。
火災は、「いつ何時起きるかわかりません」そのため、このような訓練が必要です。
実際にスムーズに動けることは、難しいとは思いますが、「いざ」という時の為に積み重ねが大切ですね。
この日は、あいにくの雪がちらつくため、外に避難するのではなく、玄関まで速やかに避難という形でした。
職員さんは、「消火訓練」を行いました。
まずは、署員より、消火器の使用について説明を受けました。
的にめがけて水消火開始!!
順番に
「火事は、起こさないこと」が前提です